福祉事業は行政からの給付で運営される、安定した事業である。
行政から許認可を取得して運営していくにあたって、運営事業者はなにか特別な資格や免許が必要なのだろうか?
今回は、障害福祉事業の許認可を得て、開設・運営するにあたって、どういった資格や免許が必要となるのか、詳しく見ていきたい。
障害福祉事業の立ち上げに必要な資格や免許は?
障害福祉事業を運営するにあたって、運営事業者は特別な資格が必要となるのか?
結論から言うと、障害福祉事業を運営するために、運営事業者として特別な資格や免許を有する必要はない。
ただし、障害福祉事業を運営するためには、様々な関連法令が関わってくる。障害者総合支援法には、運営基準・人員基準・設備基準が定められており、その他関連法令(建築基準法、都市計画法、消防法等)にも、障害福祉事業を行う際の規定が定められているので、それらを守る必要がある。
それらの関連法令を遵守し、指定に必要な届け出を行うことで、行政から許認可がおり、指定通知書が発行され、正式に事業運営が開始となる。
これらの関連法令を遵守していない場合、減算や返戻、最悪の場合、指定取り消しとなり、運営許可が取り下げられる。
そうならないためにも、関連法令をしっかり理解し、適切な運営をする必要がある。
障害者グループホームの基準については、別途記事を出しているので、その点については、以下を参照したい。
障害福祉事業で、資格が必要な人員
以下の通り、障害福祉事業には、いくつかのサービスが存在する。
これらの事業を開設するには、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援を除いて、共通して必要となる、有資格の人材として、「サービス管理責任者」があげられる。
サービス管理責任者以外にも、障害福祉事業のサービスごとによって以下の通り、資格を保有した人員をそろえる必要がある。
開設に必要な人員の内、サービス管理責任者以外に有資格者が必要なサービス
- 居宅介護:サービス提供責任者
- 重度訪問介護:サービス提供責任者
- 同行援護:サービス提供責任者
- 行動援護:サービス提供責任者
- 療養介護:医師・看護職員
- 生活介護:医師・看護職員・理学療法士又は作業療法士
- 重度障害者等包括支援:サービス提供責任者
- 自立訓練(機能訓練):看護職員・理学療法士又は作業療法士
- 自立訓練(生活訓練):地域移行支援員
- 宿泊型自立訓練:地域移行支援員
開設に必要な人員の内、有資格者がサービス管理責任者のみのサービス
- 短期入所
- 施設入所支援
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 就労定着支援
- 自立生活援助
- 共同生活援助
以上の通り、障害福祉事業を運営するにあたって、必要となる人員の内、有資格となる職種は多くはない。ただし、資格を必要としない人員として、上記以外にも、管理者や世話人、生活支援員、職業指導員、就労支援員、就労定着支援員等、必要人員は、各種サービスごとに定められている。人員基準を満たすために、複数人の雇用が必ず必要となることが予想されるので、自身で運営予定のサービスごとに、必要人員をリサーチが必要である。
障害福祉事業の許認可を得るために必要な準備・流れ
- 準備:各関係機関への確認
- 資金:2棟8居室のグループホームを運営する場合、開設までの資金とは別に、400万円近くの運営資金を手元に用意しておく必要がある。
- 期間:指定を受けたい日から逆算して、6か月前には物件を決定して準備を進める
- 書類:運営したいサービスに合わせて資料作成を行う。およそ42種類程度の書類準備が必要。
- 流れ
・事前準備(説明会の出席が義務とされる指定権者もあり。例)埼玉県、東京都、等)
目安:指定希望日の4か月以上前
・指定権者の障害福祉課へ、訪問日程予約
目安:指定希望日の4か月前
・指定権者への相談
目安:指定希望日の4か月前
・指定申請書類の持ち込み・打合せ
目安:指定希望日の3か月前
・指定申請書類の提出・収受
目安:指定希望日の2か月前
・書類審査・現地確認
目安:指定希望日の1か月前~
障害福祉事業開設までの準備や流れについては、別途記事を出しているので、その点については、以下を参照したい。