サービス管理責任者等更新研修について|見直しで新設!対象者・内容を解説

福祉の仕事をしたい方コラム

サービス管理責任者は、サービスの質の向上を目的に障害者グループホームなどの各事業所に配置されている人員です。サービス管理責任者として就業するには一定の実務経験と研修が必要ですが、段階的にスキルアップできるよう研修制度の改正が行われ、新たな体制がスタートしています。

今回は新しいサービス管理責任者等更新研修について、その対象者や内容について解説します。

 

サービス管理責任者とは

サービス管理責任者(サビ管)は、障害福祉サービスを提供する施設の全体的な管理を担っています。具体的な仕事内容としては大きく分けて以下の3つが挙げられます。

 

個別支援計画を作成する

サービス管理責任者は利用者本人や家族と面談し、他職員とも話し合って個別の支援計画を作成します。支援計画に沿ってサービスを提供しながら、進捗状況のチェックや、計画の修正などを行います。

 

従業員対する指導・アドバイス

支援計画の立案・修正だけでなく、従業員に対する指導やアドバイスもサービス管理責任者の役目です。そのため、それなりの知識と経験が求められるので、長く福祉事業に従事してきたベテラン職員が務めることが多いです。

 

関係機関との連携

より質の高いサービスを提供するには、行政や医療機関をはじめとした、さまざまな関係機関と連携を取ることも大切です。サービス管理責任者は文字通り事業所の責任者として、対外的な調整を行います。

 

サービス管理責任者の配置必須の場所・サービス

介護スタッフ

障害者総合支援法によってサービス管理責任者の配置が義務付けられている場所・サービスには以下のようなものがあります。

 

医療機関(療養介護)

医療機関での療養介護の場合、入院している障害のある方に対して日中の介護や機能訓練などを提供します。

 

障害者支援施設(生活介護)

障害者支援施設での生活介護とは、施設利用者に日中の介護や生活支援を提供するものです。生産活動や創作活動などの機会提供も行います。

 

自立訓練

自立訓練を提供する場にもサービス管理責任者の配置は必須です。

自立訓練には、以下の2種類があります。

  • 身体障害者や難病患者が入所する施設または自宅を訪問して、リハビリのサポートやアドバイスを行う「機能訓練
  • 精神障害者・知的障害者が入所する施設または自宅を訪問して、自立した生活ができるよう入浴や食事、排泄など生活面での訓練やアドバイスを行う「生活訓練

 

グループホーム

障害者が共同生活を送るグループホームでは、夜間帯の介護社会生活を送る上で必要な支援アドバイスが提供されます。

 

就労移行支援・就労継続支援事業所

就労移行支援就労継続支援事業所にもサービス管理責任者の配置は必須です。

就労移行支援とは、65歳未満の障害者を対象に就労支援や求職活動のサポートを行うものです。

就労継続支援は、通常の企業での雇用が困難な障害者に就労や生産活動の機会を提供するもので、就労に必要な訓練も行われます。支援は個人の状況によってA型とB型とに分かれます。

 

サービス管理責任者になる方法

サービス管理責任者の資格を得るには、実務経験を経て研修を受ける必要があります
サービス管理責任者になる方法について説明します。

 

2019年度から改定

これまでもサービス管理責任者になるには実務経験と研修の受講が必要でしたが、2019年度に改定が行われ、より手厚い研修制度が設けられました。

これに伴い、改定前の研修修了者は2023年度(令和5年)末までに更新研修を受講することが必須となりました。ですが、期限までの間は受講前でもサービス管理責任者として働けるという移行措置が取られています。

 

実践研修と更新研修が追加

新しい研修制度では、これまで行われていた基礎研修に加え、実践研修更新研修が追加されています。

一定の実務経験を経た後に基礎研修を受講し、さらに実践研修を修了。最終的に必要な実務経験年数をクリアすると、サービス管理責任者として配置されるといった流れです。

また、改訂前は介護・就労・地域生活というサービス管理責任者の各分野、さらに、児童発達支援管理責任者で、それぞれ別の研修を受け、修了した分野の業務のみ従事可能でした。しかし、改定後は全分野統一で研修が行われます

2012年の児童福祉法改正で障害児支援のために新設された児童発達支援管理責任者ですが、対象者の年齢は異なるものの業務内容はサービス管理責任者と同じため、研修制度も共通したものを受講します

 

改定後の資格要件

サービス管理責任者の資格要件は、実務経験と研修の2つです。

一定の実務経験を経て初めて基礎研修を受講できるようになりますが、期間については改定に伴い、本来必要な実務経験より2年満たない段階で受けられるようになっています。

相談支援業務は5年以上⇒2年満たない3年以上有資格者は3年以上⇒1年以上)に、直接支援業務は8年以上⇒6年以上の時点で受講できるよう緩和されているのです。

基礎研修修了者は2人目のサービス管理責任者として配置が可能で、個別支援計画の原案も作成できるようになります。

つまり、すでにサービス管理責任者が配置されている事業所であれば、基礎研修を修了した時点で2人目として配置されることもあるわけです。

そして、基礎研修修了後2年以上の相談支援または直接支援の実務経験という条件をクリアすると実践研修が受けられます。この研修を修了すると、正式にサービス管理責任者として勤務が可能となります。

つまり、正式にサービス管理責任者として従事するためには、相談支援で5年以上有資格者で3年以上直接支援で8年以上の実務経験が必要ということです。

直接支援の場合、改定前は10年以上の実務経験が必要だったので、2年短くなっています。

 

サービス管理責任者の更新研修とは

勉強する人

これまでの研修は基礎研修のみでしたが、サービス管理責任者としてのスキルの維持と向上を目的基礎研修後に実践研修を受講、さらにその後、5年ごとに更新研修を受けることが義務づけられました。

更新研修を受講しなければ資格喪失となり、実践研修を再度受ける必要があります。

 

更新研修の対象者

更新研修の対象者は「2006~2018年度に改定前の研修を受講した者」「基礎研修を受講した時点で実務経験の条件を満たしている者」「2019年度以降の基礎研修修了者」です。

サービス管理責任者としての実務経験がなくても、2018年度までに相談支援従事者初任者研修とサービス管理責任者等養成研修をともに修了していれば、受講対象となります。

現時点でサービス管理責任者に従事していなくても今後就業予定があったり、過去5年の間に通算2年以上サービス管理責任者として就業していたりする場合も対象となります。

研修には優先受講者がいる場合もあり、申し込んだからといって必ず受講できるとは限りません。期限目前で受講を申し込んだとしても、応募者多数で受講者になれなければ、資格を失効してしまう可能性もあります。更新研修には余裕を持って申し込むようにしましょう。

 

更新研修のカリキュラム

更新研修のカリキュラムは、障害者福祉サービスの最新動向に関する講義と、サービス管理責任者としての業務を自己検証するグループワークの2つからなっています。

各自治体のホームページに受講生募集の告知や開催日程、受講申込フォームや実施要領などが掲載されているので、更新研修対象者は必ず確認しましょう。事前課題をもとにグループワークが行われることもあり、その場合は課題を提出しなければ研修を受けられないので注意が必要です。

更新研修を受講するタイミングは基礎研修の修了時期によって異なり、受講忘れや課題未提出などで受講できなければ資格を失うことにもなりかねません。期限前には忘れず受講するようにしてください。

 

サービス管理責任者等更新研修問い合わせ先

更新研修は各自治体によって開催されます。詳しい内容については各指定担当部局のホームページをチェックするか、問い合わせをして確認しましょう。

 

東京都

東京都の令和3年度サービス管理責任者等研修は以下の日程で行われる予定です。

  • 講義 令和4年1月中旬(オンライン配信)
  • 演習 令和4年2月上旬~3月上旬のうち1日  

申込受付開始予定は令和3年10月頃
定員は1700名です。

【問い合わせ先】
公益財団法人 総合健康推進財団 関東支部
電話:03-6262-7131
https://www.soukensui-kanto.com/page/bizinfo/2/4/20/

 

神奈川県

神奈川県の令和2年度更新研修は新型コロナウイルス感染症の影響により中止になっていましたが、令和3年5月26日~28日に振り替えで実施されます。受講対象者は決まっています。

【問い合わせ先】
特定非営利活動法人 かながわ障がいケアマネジメント従事者ネットワーク
電話:046-220-5380
https://www.kcn.or.jp/event/202104.html

 

千葉県

千葉県のサービス管理責任者研修も新型コロナウイルス感染症の影響で中止となっています。今後の取り扱いについては該当者あてに通知される予定です。

【問い合わせ先】
健康福祉部障害福祉事業課地域生活支援班
電話:043-223-2335
https://www.pref.chiba.lg.jp/shoji/kenshuu/index.html#soudan-etc

 

岐阜県

岐阜県では社会福祉法人岐阜県福祉事業団障がい者地域支援・研修センターが委託を受けて、サービス管理責任者の更新研修を行っています。

2018年度までにサービス管理責任者研修または児童発達支援管理責任者研修を修了された方のうち、年度が早い方から順に受講できるよう優先受講を実施しています。

2020年度の更新研修(すでに終了)は、2006~2014年度の修了者を対象とし、中でも2009~2011年度の修了者が優先受講者でした。募集定員は約140名、応募多数の場合は選考により受講者を決定しますが、岐阜県内の事業所推薦者が優先です。

受講を申し込む際は、申込書と実務経験証明書を記入し、特定記録郵便や簡易書留郵便で送付します。

受講決定者には事前課題の案内が届き、課題の提出が必須となります。 

研修負担金は1人6,500円です。請求書等は受講決定通知に同封されます。
実施要項や受講申込書など募集要領申し込み様式のPDFファイルやExcelファイルは岐阜県庁サイトでダウンロードできます。

【問い合わせ先】
障害福祉課(地域生活支援係)
電話:058-272-8302
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/23274.html

 

愛知県

愛知県が実施する更新研修の受講料は無料ですが、受講者の集中を避けるため過去の研修終了年によって優先受講の対象者がある程度定められています。ちなみに優先受講年度は定員数などによって変更となる場合があります。最新情報を常にチェックするようにしましょう。

修了証明書の発行は障害福祉課 地域生活支援グループに確認のうえ、手続きを進めます。

【問い合わせ先】
障害福祉課 地域生活支援グループ
電話:052-954-6292
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/0000050579.html

 

大阪府

事前課題が取り入れられており、未学習および未提出の場合は研修の受講要件を満たしていないと見なされ、修了証書は交付されません

ちなみに2020年度の課題は、サービス提供事業所・サービス管理責任者等・関係機関等の連携についてそれぞれ自己検証するものでした。直近の状況やエコマップ作成、部会の開催状況や審議内容に関する情報収集も必要となっています。

事前課題は研修当日までに複数部数を用意し、受付に提出となっていました。

2021年度の更新研修受講者は8月3日より募集されます。
研修期間は2021年12月14日~2022年3月11日です。

【問い合わせ先】
一般財団法人 大阪府地域福祉推進財団(ファイン財団)
人材育成課「サービス管理責任者等研修事務局」
電話:06-4304-3031(直通)

福祉部 障がい福祉室地域生活支援課 地域生活推進グループ
http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/sabikankensyu.html

 

サービス管理責任者募集中!わおん・にゃおん

だっこされる猫

障害者グループホームにはサービス管理責任者の配置が必須です。
全国各地に展開するペット共生型障害者グループホームわおん」「にゃおん」でもサービス管理責任者を募集しています。

わおん・にゃおんは障害のある方が保護犬・保護猫と共に暮らす全国でも珍しい施設として、注目を集めています。

ペットがいると、入居者とのコミュニケーションも取りやすいので、働きやすい部分もあるでしょう。

動物好きの人、家でペットを飼えないけれど本当は飼いたい人にとっては通うのも楽しい職場になるはずです。

施設によっては、ご自身のペットと同伴で出勤することも可能なので、家でペットをお留守番させるのは心配、できる限りペットと一緒にいたいという方にはうってつけでしょう。

サービス管理責任者の資格を持っていれば、正社員の募集も多数あります

安定した収入を得たい方はぜひ候補に入れてはいかがでしょうか。

https://waon.omros.jp/articles/j_89