障害者グループホーム(共同生活援助)の法的構造①|グループホームを開業・開設するなら絶対に押さえておかないといけない建設基準法と消防法と障害者総合支援法

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障害者グループホームの法的構造

障害者グループホームの法的な構造は、物件の建築基準法とそれに伴う消防法、そして障害者総合支援法に基づいています。

 

総合支援法の中に、人員基準・運営基準・設備基準が定められていて、それらを満たしていると、訓練給付費を受けられます。そして、訓練給付費プラス加算も受けられますし、逆に基準を満たしてないと減算にもなります。

 

まずは、建築基準法の条件をクリアする。次に、消防法の条件を満たす。そうすると、障害者総合支援法の指定が受けられる前提条件が整います。

 

その上で、人員・運営・設備の基準を満たすと、都道府県(政令指定都市や中核市は市)より指定が受けられます。指定がもらえると、国民健康保険団体連合会(国保連)に対して訓練給付費と、加算の請求ができるようになるという法的な構造になっています。

 

障害者グループホーム開設・運営にあたり重要なポイント8つがあります。この記事では、(1)建築基準法のポイントと(2)消防法のポイントを解説します。

 

(1)建築基準法のポイント

1.市街化調整区域

開設する地域によって変わりますが、市街化調整区域は原則NGです。とてもいい物件が見つかり、興奮していくと、市街化調整区域だということはよくあります。ただ、市街化調整区域でもいいというところも全国1700市区町村の中にはありますので、行政に確認するといいでしょう。

 

2.1981年以降の新耐震基準の建物

旧耐震の物件でも、耐震基準を満たしていれば認可は出ますが、耐震診断をすることになります。

 

  1. 検査済証・確認済証・建築士による適合証明

検査済証・確認済証・建築士による適合証明と3段階があり、検査済書が一番厳しく、確認済証、建築士による適合証明と続きます。指定権者によっては、検査済証がないと認可を出さないところもあります。例えば、大阪府だと吹田市がそうです。他の市は、確認済証があればいいなど、指定権者により必要な書類が異なります。

 

また、建築士による適合証明書というものがありますが、その物件が適合すると証明書を書いてもらう場合もあります。5万円ぐらい払うと書いてもらえます。

 

(2)消防法のポイント

1.「6項ハ」であることを確認する

 

(盛岡消防本部のホームページ

https://www.morioka-fire.jp/rink/syouboudouishinsakijun/3.3furo6ro.ha.pdf

グループホームには、基本的には重度の人が入所するわけではないので、「6項ハ」だということを確認しないと、所轄の消防署が理解していないことがあります。障害者が入居するのなら、「6項ロ」だといった具合に勘違いしている人も多いです。

 

「6項ハ」「6項ロ」の違いは、高齢者や障害が重い避難困難者の入居割合にあります。障害者グループホームは、障害区分4以上の人が入居者全体の80%以上になった場合は、「6項ロ」になります。それ未満であれば、「6項ハ」に該当します。

 

「6項ロ」に当てはまってしまうと、スプリンクラーか自動火災報知機を設置しなければなりません。例えば、僕の家にスプリンクラーを設置しようとすると、だいたい400万円くらいかかります。自動火災報知機を設置すると80万円ぐらいです。初期費用に大きな差がつくので、障害区分4以上の人が、80%を超えないようにしてください。

 

弊社の障害者グループホームの入居者さんで、障害区分6で、元気で就労意欲があり、自動車解体の仕事をしている人がいます。ですが、どんなに元気でも、障害区分6の時点で、避難困難者です。その人の状態ではなく、障害区分で見ることになるので、要注意です。

 

自動火災報知機かスプリンクラーの設置が、「6項ハ」「6項ロ」の分かれ道になります。

 

2.防炎カーテン・防炎カーペット

カーテンやカーペットは、防炎のものを使ってください。「防炎」というタグがついているものにしてください。

 

3.誘導灯・消火器・避難経路・避難訓練

自動火災報知設備をする場合は、誘導灯・消火器を設置し、避難経路を設定し、避難訓練をしっかり行ってください。

 

障害者グループホームの法的構造②以降で、他のポイントについては解説します。

 

障害者グループホームだけではなく、生活介護や就労継続支援、放課後等デイサービスといった障害者総合支援法に基づく事業を開業する場合は、必ず人員基準、運営基準、設備基準の3基準を満たす必要があります。

 

さらには、各都道府県や市区町村ごとのローカルルール=独自ルールも存在するので、障害福祉や介護業界へ新規で参入して障害者ビジネスなどを始められる場合は、フランチャイズ(FC)や詳しいコンサルタント、行政書士、社会保険労務士、立ち上げ支援専門家などを活用して、正しい情報に基づいて開設まで進んでいきましょう。

 

ただ、障害福祉事業所の開設がゴールではなく、障害福祉事業所を開設して運営して、障害者の方々に入居いただき、その方々のQOL(生活の質・人生の質)を高めていくことが目的であり、さらには法令遵守(コンプライアンス)も行って実地指導が入っても問題のない事業所づくりをしておく必要があるので継続的に専門家のチェックを受けてください。

 

 

 

文 田口ゆう