障害支援区分と国保連合会への訓練給付費請求の仕組み

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障害支援区分とは?

図の左側が脳血管疾患で、右側が外傷性の脳の損傷や脳炎などです。

 

脳血管疾患から説明します。脳血管疾患で、40歳未満か40歳以上かで、まず分類されます。40歳未満だと、そのまま、障害の区分認定を受け、障害福祉サービスを利用します。それが、40歳以上になると、介護保険法の中の特定疾病というものに該当し、障害福祉サービスではなく、介護保険サービスを利用することになります。40歳以上で、新たに認定を受けようとすると、介護に回される可能性が非常に高いです。

 

外傷性脳の損傷や脳炎は、65歳未満か65歳以上かで分類されます。65歳未満だと、特定疾病に該当しないので、障害の区分認定を受け、障害福祉サービスを利用することになります。65歳以上だと、介護保険対象になりますので、要介護認定を受け、介護保険サービスを利用することになります。

 

疾患と年齢によって、分岐がありますので、気を付けてください。

 

ただ、40歳以上で、脳血管疾患を患ったときに、介護保険を使ってくださいって言われた際、行政と戦うと、障害福祉サービスを使えることがあります。

 

実際、僕が経営している、サービス付き高齢者住宅に入所している人の中で、一番若い方が、42歳です。若年性認知症の方なのですが、僕よりも年下なんです。奥さんは28歳で子供は3歳です。

 

サービス付き高齢者住宅の入居者の平均年齢は85歳なので、42歳の方が、入所していてもつまらないですよ。それなので、今は、僕の知り合いの飲食店のバックヤードで倉庫業務をしてもらっています。

 

そういう状態だと、行政と戦える余地はあるので、ここは応相談の部分です。

 

 

受給者証とは?

 

障害福祉サービスの支給決定を受けると、一人一人に、受給者証が発行されます。受給者証には、受給者番号・住所・氏名・生年月日・障害の種類・区分・支給決定されたサービスの内容などが記載されています。これが、医療でいう、健康保険証と同じような役割を果たしています。

 

グループホームに入居していただく場合、必ず、受給者証をコピーさせてもらい、保管しておきます。

 

国保連合会(国)に対して、訓練給付費を請求するときは、必ず、受給者証に基づいて、データを入力し、請求します。入力を間違えてしまうと、入金されません。

 

間違っていると、返戻(へんれい)といいますが、戻ってきてしまいます。最初のうちは、慣れないと思いますので、何回もダブルチェックをしましょう。自分で見て、他の人に見てもらって、合っていると確認して請求すると間違いがなくていいでしょう。

 

僕は、過去に多くの事業所を運営しているので、返戻された経験もたくさんあります。返戻分は、翌月、請求できます。ですが、忙しいから忘れてしまいました。その結果、返戻は、1億4000万円分、たまってしまいました。

 

当時は時効がなかったので、何年分でも、遡って請求できました。今は、2年以内に請求しないと、時効になって受け付けてもらえません。ですので、充分に、気をつけてください。

 

 

 

 

国保連合会(国)への請求の仕組み

 

国保連合会(国)への訓練給付費の請求の手続きをまとめてあります。図の左の上がサービス提供の当月、次が翌月、翌々月となっています。サービス提供の当月を4月とします。

 

4月にサービスの提供をした場合、5月10日までに、国保連合会に請求をします。月末締めで、10日までに請求することになります。慣れてくれば、大した作業ではないのですが、慣れるまでは大変です。

 

大変にならないようにするためには、日々の実績を、毎日入力していくというルーティンにしてしまいましょう。10日に間に合うように必ず請求しましょう。

 

5月10日までにきちんと請求すると、6月15日~25日ぐらいまでの間に、国保連合会から訓練給付費が振り込まれます。

 

 

文 田口ゆう