(図:障害保健福祉研究情報センター 第4次障害者基本計画は何を目指すのか
https://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prdl/jsrd/norma/n437/n437003.html)
開所したいエリアの福祉サービスに対するスタンスが見える!|障害者計画や障害福祉計画のチェックの必要性
障害者基本計画とは?
障害者基本計画の根拠となる法律は、障害者基本法・障害者総合支援法・児童福祉法の3つです。障害者基本法に基づき、内閣府が障害者基本計画を作ります。それに基づいて、各都道府県が都道府県障害者計画を作ります。市町村も同様に、計画を作るというのが一つの流れです。
それに合わせる形で、障害者総合支援法や児童福祉法に基づいて、厚生労働省が基本指針を定めます。基本指針に基づいて、都道府県は、障害福祉計画・障害児計画を作り、市町村も同様に計画書を作ります。
障害者計画や障害福祉計画を作るのは、各都道府県と市町村の義務です。ですので、施設を開所するエリアの計画書を入手して、ぜひ見ていただきたいです。
市町村はこの計画書を作るときに、福祉サービスの需要調査のようなものをやらなければいけません。あまり需要があるという結果を出すと、事業者を呼び込むだけになってしまいます。そうすると、費用が増えると考えるので、少なめに見積もってあります。
特に、この障害福祉計画は、行政の縦割りなので、各都道府県の保健医療計画とは、ほとんどリンクしていません。
保健医療計画では、毎年、精神病院から2,000人退院してくるという計画を出していたとします。それに対して、障害福祉計画では、受け入れ施設はそれほど必要ないとなっていたりします。
あまり、リンクはしていないのですが、そこの市町村や都道府県がどういうスタンスで考えているのかは、これを読むと分かってきます。ぜひ、入手して読んでみてください。
この計画は、上図のように、第1期~5期に分かれていて、今度、第6期に入ります。3年ごとに作られていますので、今度、新しいものが出たら、最新版を手に入れて、どう変わったのか比較してみてください。
文 田口ゆう