障害者グループホーム(共同生活援助)開業するなら絶対に知らないといけないこと

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まず、障害者グループホーム(共同生活援助)とは何なのか?

 

障害者グループホームとは、知的障害者、精神障害者、身体障害者が「世話人」等の支援を受けながら、地域のアパート、マンション、一戸建て等で、複数で共同生活する居住の場です。

(1住居あたり定員2~10人で、事業所の定員は4人からとなります。)

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(第5条)で位置づけられた障害福祉サービスです。

法律上の名称は、「共同生活援助」(第5条第15項)です。

 

また、グループホームを利用するには、まず市町による障害支援区分の判定とサービス利用にかかる給付決定が必要です。ただし、入浴、排せつ又は食事等の介護の提供を希望しない障害者は、必ずしも障害支援区分の判定は必要ありませ

ん。入居に当たってはグループホームを運営する事業者と直接契約となります。

 

※障害支援区分とは

障害者の心身の状態等により区分1から区分6までの6段階に分かれます。(数字が大きい方ほど介護等の必要度が高くなります。)。区分認定の有効期間は3年を基本としていますが、状況に応じて3ヶ月以上3年未満の有効期間が決められる場合もあります。

 

グループホームの運営者主体となるのは?

グループホームを運営しようとする事業者は、事前に都道府県(政令指定都市および中核市は市)に内容を申請し、事業所ごとに指定を受ける必要があります。

グループホームを運営しようとする事業者は、法人格を有する必要があります。法人格がない団体の場合は、あらかじめ特定非営利活動法人(NPO法人)等の法人格を取得する必要があります。

 

グループホームの運営は、障害福祉サービスを利用する障害者に対し市町村から支給される「給付費」と利用者本人が負担する負担金を元に行います。

※ 給付費は利用するサービスに応じて市町村から利用者に支給されるものですが、実際には代理受領方式により、サービスを提供する事業者が市町村から、本人負担金(基本的には1割)を差し引いた額の支払いを受けます。

なお、この支払いは、市町村から支払事務の委託を受けた国民健康保険団体連合会(国保連)を経由して行われます。

障害者グループホームを運営する事業者は、上記以外に、家賃、食費、光熱水費、日常生活品などの費用についての実費相当額を、利用者本人から徴収することができます。(家賃については補助制度があります。)

 

利用者負担について

障害福祉サービスを利用すると、原則として本人は費用の1割を支払うこととなっていますが、所得に応じて負担額の上限額が決められています。

 

〔グループホーム利用者の負担上限〕1ヶ月あたり

生活保護世帯:0円

市町民税非課税世帯:0円

一般(2) 上記以外:37,200円

*所得を判断する際の世帯の範囲:障害者とその配偶者

◎ 上記上限額はグループホーム以外の障害福祉サービス利用分も合算した金額が上限となります。複数のサービス利用料を把握し、上限額を超える負担が発生しないように管理することを「上限管理」と言い、利用者がグループホームを利用している場合は、その事業者が上限管理を行います。

 

人員基準

まず、障害者グループホームの運営には、管理者、サービス管理責任者、世話人、夜間職員が必要です。

(障害支援区分 3 以上の利用者がいる場合は、さらに生活支援員の配置が必要です。)

サービス管理責任者は実務経験や都道府県が行う研修の受講が要件となっています。上記人員の配置数は定員や利用する方の障害支援区分により変わります。

 

設備基準

アパート、マンション、一戸建て等で、賃貸・法人の自己所有どちらでもかまいません。

定員分の個室が必要です。(個室の広さは 7.43 ㎡以上(収納別))

設備として、玄関、台所、洗面所、浴室、居間(食堂)等が必要です。