障害者総合支援法(正しくは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」」)は、障害者自立支援法の改正案として、平成24年に成立した、障害者に対する福祉サービスなどを規定した法律です。
障害者総合支援法では、障害者は様々な障害福祉サービスを組み合わせ、自分に合った支援を受けることができると定められています。
住んでいる地域によっては、多くの事業所があり、その選択肢より利用者はサービス提供事業所を選ぶこととなります。
その際、サービスを提供する側も、もちろん自分たちが提供するサービスに対して、責任を持たなくてはなりません。
その責任者として、障害福祉事業所に配置されるのが、サービス管理責任者(サビ管)です。
施設長と誤解されることがありますが、施設そのものを管理するのは「管理者」と呼ばれ、サービス管理責任者(サビ管)とは異なります。
サービス管理責任者(サビ管)は、訪問系、児童系、相談支援系と短期入所以外のサービスに従事する、障害福祉サービス事業のキーマンです。
児童発達支援管理者(児発菅)が利用者に直接支援を行うのに対し、サービス管理責任者(サビ管)は間接支援を行うのが特徴。
(図:国立障害者リハビリテーションセンター http://www.rehab.go.jp/)
具体的な仕事は以下となります。
- 支援プロセスの管理に関する事⇒個別支援の質を担保する役割
・個別支援計画の作成に関する業務
・利用者に対するアセスメント
・利用者との面接
・利用者 家族 対する個別支援計画 説明と交付
- サービス提供者(職員・従業者)への指導・助言に関する事
・サービス提供職員に対する技術的な指導と助言
- 関係者や関係機関の連携に関する事⇒事業所、利用者、障害者を地域社会へつなげる役割
・支援内容に関連する関係機関との連絡調整
・個別支援計画作成に係る会議の運営
- その他(利用者満足度や第三者評価等)に関する事
・個別支援計画の実施状況の把握(モニタリング)
・定期的なモニタリング結果の記録
・個別支援計画の変更(修正)
・自立した日常生活が可能と認められる利用者への必要な援助
(図:国立障害者リハビリテーションセンター http://www.rehab.go.jp/)
サービス管理責任者の配置が必要となっている施設の一覧には
・療養介護
・生活介護(デイサービス)
・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
・共同生活援助(グループホーム)
・就労移行支援
・就労継続支援(A型・B型)
などがあります。
サービス管理責任者(サビ管)になるための実務経験の要件で見るべきポイントは3つに分けられます。
従事してきた「施設」「業務内容(相談/直接支援)」「国家資格の有無」。
簡単にまとめると、以下のいずれかに該当していることが要件となります。
①5年以上の相談支援業務の経験があること※
②8年以上の直接支援業務の経験があること※
③いずれかの国家資格を持ち、実務経験を満たしていること
※サービス管理責任者(サビ管)の実務経験の要件を詳しく知りたい方はこちら
https://anispi.co.jp/etc/post-3158/
利用者と事業所の間で契約を結んでサービスを実施するのにあたり、そこで受けるサービスは評価されるという時代となっています。
ですので、サービス管理責任者(サビ管)になるためには、一定の実務経験とともに、指定された研修を受ける必要があります。今後、事業所が質の高い福祉サービスを提供するにあたり、サービス管理責任者(サビ管)が果たす役割は大きく、ニーズが高まっている職種です。