障害者総合支援法(正しくは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」」)は、障害者自立支援法の改正案として、平成24年に成立した、障害者に対する福祉サービスなどを規定した法律です。
障害者総合支援法では、障害者は様々な障害福祉サービスを組み合わせ、自分に合った支援を受けることができると定められています。
住んでいる地域によっては、多くの事業所があり、その選択肢より利用者はサービス提供事業所を選ぶこととなります。
その際、サービスを提供する側も、もちろん自分たちが提供するサービスに対して、責任を持たなくてはなりません。
その中で、放課後等デイサービス、児童発達支援、保育所等訪問支援などの児童を対象とした障害福祉サービスで、サービス管理を行う者を児童発達支援管理責任者(自発管)といいます。
児童発達支援管理責任者の主な仕事内容は「個別支援計画書」を作成して、発達の気になるお子さんの支援や療育を組織的に行うための管理をすることです。
具体的な仕事は以下となります。
- 支援プロセスの管理に関する事⇒個別支援の質を担保する役割
・個別支援計画の作成に関する業務
・利用者に対するアセスメント
・利用者との面接
・利用者 家族 対する個別支援計画 説明と交付
- サービス提供者(職員・従業者)への指導・助言に関する事
・サービス提供職員に対する技術的な指導と助言
- 関係者や関係機関の連携に関する事⇒事業所、利用者、障害者を地域社会へつなげる役割
・支援内容に関連する関係機関との連絡調整
・個別支援計画作成に係る会議の運営
- その他(利用者満足度や第三者評価等)に関する事
・個別支援計画の実施状況の把握(モニタリング)
・定期的なモニタリング結果の記録
・個別支援計画の変更(修正)
・自立した日常生活が可能と認められる利用者への必要な援助
児童発達支援管理責任者(自発管)の配置が必要となっているサービス・施設の一覧には
・児童発達支援センター(医療型を含む)
・児童発達支援事業
・放課後等デイサービス事業所
・保育所等訪問支援
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設
などがあります。
児童発達支援管理責任者(自発管)になるための実務経験の要件で見るべきポイントは3つに分けられます。
従事してきた「施設」「業務内容(相談/直接支援)」「国家資格の有無」。
簡単にまとめると、以下のいずれかに該当していることが要件となります。
①5年以上の相談支援業務の経験があること※
②8年以上の直接支援業務の経験があること※
③いずれかの国家資格を持ち、実務経験を満たしていること
※児童発達支援管理責任者(自発管)の実務経験の要件を詳しく知りたい方はこちら
https://anispi.co.jp/etc/post-3158/
利用者と事業所の間で契約を結んでサービスを実施するのにあたり、そこで受けるサービスは評価されるという時代となっています。
ですので、児童発達支援管理責任者(自発管)になるためには、一定の実務経験とともに、指定された研修を受ける必要があります。
発達に偏りのあるお子さんにとり、環境整備は何よりも大切な支援となります。
文部科学省が公表しているデータから「発達障害で通級により指導を受けている児童生徒数の推移」を見てみると、平成5年度の調査開始から、激増していることが分かります。
児童発達支援管理責任者(自発管)が果たす役割は大きく、ニーズが高まっている職種です。